財産管理委任契約
カテゴリ: 用語集
作成日:2020年06月18日(木)
自分の財産の管理やその他生活上の事務の全てや、一部について、
代理権を与える人を選定し具体的な管理内容を決めて委任することを指します。
財産管理委任契約は当事者間の合意のもと、内容を自由に決めることが可能です。
任意代理契約とも呼ばれており、民法上の委任契約の規定に基づいています。
財産管理契約は精神上の障害による判断能力の減退が無いという場合でも使うことができます。
すぐに管理を開始しなければならない場合、判断能力が低下していっても
その前から管理を継続させたい場合は、死後の処理も有効な方法となります。
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