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推定相続人 - 埼玉の遺品整理ならMK HOME(エムケイホーム)

事例紹介

推定相続人

カテゴリ: 用語集 作成日:2020年04月07日(火)

将来相続が起こった際に遺産相続する事が推定される人の事を指します。

 

人が亡くなって遺産相続が発生する際には、基本的に法定相続人が相続 人となりますが、まだ被相続人が亡くなっていない段階では、相続自身 が起こっていないので相続人は確定しません。

 

ある人に配偶者と子供がいる場合、相続が起こった際には配偶者と子供 が相続人となりますが、本人が生きている間はまだ相続が起こっていな いので、配偶者と子供は推定相続人となります。

 

推定相続人は今の状況のまま相続が起こったら相続人になる人ですが、 将来的に必ず相続するとは限らないのです。

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