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権利証 - 埼玉の遺品整理ならMK HOME(エムケイホーム)

事例紹介

権利証

カテゴリ: 用語集 作成日:2020年04月06日(月)

登記完了の証明書のことを指し、登記済証が正式な呼び名となっています。 不動産の登記が完了した時に、登記所が登記原因証書や申請書副本に登記済みその他の一定の事項を記載して、登記権利者に還付する書面となっています。 提出された登記申請書と売買契約書に不備が無ければ、登記所で登記済の印が押されて交付となるのです。 買主が新たに第三者にこの不動産を売却する場合は、この権利証が必要です。

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