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被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対し、留保された相続財産の割合のことを指します。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始と共に相続財産の一定割合を取得しうるという権利が認められるのです。
子の代襲相続人にも遺留分権は認められ、遺留分権を有する者を遺留分権利者と呼んでいます。
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